「米ドル資金供給オペレーション等にかかる「担保の差入れに当たり基準とする貸付金額の円貨換算額」を算定するための率」の一部改正について
Original in Japanese
Full text
§1
2026年6月1日日本銀行 「米ドル資金供給オペレーション等にかかる「担保の差入れに当たり基準とする貸付金額の円貨換算額」を算定するための率」の一部改正について 日本銀行は、「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則」(平成24年4月10日決定)を本年6月30日限りで廃止することおよび同日までに貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する全ての貸付の返済期日が到来することに伴い、「米ドル資金供給オペレーション等にかかる「担保の差入れに当たり基準とする貸付金額の円貨換算額」を算定するための率」(平成29年1月31日決定)の一部を別紙のとおり改正し、本年7月1日から実施することとしましたので、お知らせします。 以上 <本件照会先>金融市場局市場調節課(03-3277-0055) 別紙 「米ドル資金供給オペレーション等にかかる「担保の差入れに当たり基準とする貸付金額の円貨換算額」を算定するための率」中一部改正 ○ 柱書を横線のとおり改める。 本行が次の1.から65.までに掲げる政策委員会決定に基づき行う米ドル資金供給オペレーション等にかかる「担保の差入れに当たり基準とする貸付金額の円貨換算額」を算定するための率は、以下のとおりとする。 ○ 6.を削る。