「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等について
Full text
§1
2026年9月18日日本銀行 「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等について 日本銀行は、令和8年9月17・18日の政策委員会・金融政策決定会合において、金融調節の円滑な運営を確保する観点から、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。 記1.「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和3年9月22日決定)を別紙1のとおり一部改正すること。2.「系統中央機関の会員である金融機関による気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションの利用に関する特則」(令和5年1月18日決定)を別紙2のとおり一部改正すること。3.「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和2年3月16日決定)を別紙3のとおり一部改正すること。4.「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日決定)を別紙4のとおり一部改正すること。以上<本件照会先>企画局太田・中村(03-3277-2877) 別紙1 「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」中一部改正 ○ 6.を横線のとおり改める。6.貸付利率貸付日における「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.) 4.に定める適用利率の貸付期間中における平均値とする。
§2
○ 8.を横線のとおり改める。8.貸付先ごとの貸付限度額等(1)貸付総額の上限は50兆円とする。(2)貸付先ごとの貸付限度額は、貸付けごとに別に定める時点におけるわが国の気候変動対応に資する投融資(残存期間が1年以上のものに限る。)の残高に相当する金額とする。ただし、その金額は10兆円を超えないものとする。 (附則)この一部改正は、本日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。 別紙2 「系統中央機関の会員である金融機関による気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションの利用に関する特則」中一部改正 ○ 5.を横線のとおり改める。5.この特則に基づく各系統中央機関の貸付限度額(基本要領8.に基づく各系統中央機関の自らの利用にかかる貸付限度額とは別に定める。)については、本制度を利用する会員金融機関毎に、当該会員金融機関が4.により系統中央機関に報告した対象投融資の残高に相当する貸付限度額(基本要領8.(2)ただし書きの金額を超えないものとする。)を設け、これらの総額とする。 (附則)この一部改正は、本日から実施する。 別紙3 「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」中一部改正
§3
○ 1.を横線のとおり改める。1.趣旨この基本要領は、大規模な災害にかかる被災地(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けている地域(ただし、帰宅困難者対応により適用された地域を除く。)をいう。以下同じ。)の金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)を対象に、適切な金融調節の実施を通じて、今後予想される復旧・復興に向けた資金需要への初期対応を支援する観点から、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション(被災地の金融機関を対象として、適格担保を担保として、日本銀行が定める限度額の範囲内で、固定金利方式により行う、公開市場操作としての貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。 ○ 2.を横線のとおり改める。2.対象となる災害東日本大震災とする。なし ○ 7.を横線のとおり改める。7.貸付利率 貸付日における「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.) 4.に定める適用利率の貸付期間中における平均値とする。 ○ 9.を横線のとおり改める。9.貸付限度額(1)2.に規定する災害についての貸付限度額は、東日本大震災にあっては 1 兆円とする。貸付限度額は、2.に規定する災害ごとに金融政策決定会合で決定する。(2)(3)
§4
○ 附則を横線のとおり改める。(附則)1.この基本要領は、令和2年7月1日から実施する。ただし、基本要領9.(3)の規定は、廃止前の「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(平成23年4月28日付政委第36号別紙1.)または「平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(平成28年4月28日付政委第44号別紙1.。以下、あわせて「旧基本要領」という。)に基づく貸付けの全ての返済期日が到来するまでの間、適用しないものとする。2.旧基本要領の廃止日において旧基本要領に基づき貸付対象先として選定されている先は、基本要領4.(1)により選定された貸付対象先とみなし、その先について旧基本要領に基づき決定された貸付限度額は、基本要領9.(2)により決定された貸付対象先の貸付限度額とみなす。略(不変) 3.2.貸付対象先に変更があった場合には、変更前の貸付対象先に対する全ての貸付けの返済期日が到来するまでの間、基本要領9.(1)の規定は適用しないものとする。 (附則)1.、7.および附則にかかる一部改正は本日から実施し、2.および9.にかかる一部改正は令和9年5月31日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。 別紙4
§5
「共通担保資金供給オペレーション基本要領」中一部改正 ○ 6.を横線のとおり改める。6.貸付利率次のいずれかの方式により定める。(1)略(不変)(2)入札によらない方式イ.固定金利方式年限ごとの国債の市場実勢相場を勘案のうえ、金融市場調節の方針(国債買入れにかかる方針を含む。)を踏まえて、貸付けのつど決定する利率を貸付利率とする方式。ロ.変動金利方式「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.)4.に定める適用利率の貸付期間中における平均値を貸付利率とする方式。 (附則)この一部改正は、本日から実施する。